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二十八 距離レンジ、表示方式等の切替え後1回目の走査において、衝突予防情報及び第二十四号の情報を表示することができるものであること。

二十九 自船に対する物標の接近を警戒するためにあらかじめ接近警戒圏を設定することができるものであって、当該接近警戒圏に物標が進入した場合に、速やかに可視可聴の警報を発し、かつ、当該物標を他の物標と識別することができる方法により表示することができるものであること。

三十 物標の最接近地点における距離及び最接近地点に至る時間があらかじめ設定した値以内となることが予測された場合に、速やかに可視可聴の警報を発し、かつ、当該物標を他の物標と識別することができる方法により表示することができるものであること。

三十一 模擬操船状態の衝突予防情報を通常の表示と明確に区別できる方法により表示することができ、かつ、いつでも模擬操船状態の表示を中止することができるものであること。ただし、物標の捕捉、追尾及び第十号の表示の更新を中断してはならない。

三十二 表示された物標の距離及び方位を速やかに測定することができるものであること。

三十三 自動的に機能を点検することができ、かつ、点検中であることを表示することができるものであること。

三十四 連動する航海用レーダー、ジャイロコンパス又は船速距離計からの情報の伝達が行われていることを表示することができ、かつ、当該情報の伝達が停止した場合に、可視可聴の警報を発するものであること。

三十五 第十九、第二十九、第三十号及び前号に掲げる警報を発するための装置は次に掲げる要件(前号に掲げる警報を発するためのものにあっては、イに掲げる要件)に適合するものであること。

イ. 作動の試験のための回路を備えたものであること。

ロ. 可聴警報を一時的に停止することができ、かつ、停止中において他の警報を発することを妨げないものであること。

三十六 表示面における表示は、管海官庁の指定する記号によるものであること。

三十七 第百四十六条の十の三第六号及び第百四十六条の十三第2項第一号から第八号までに掲げる要件

この第百四十六条の十七の規定の中には「管海官庁の適当と認める」という表現がある。このうち第十六号の予測の確度は、自動衝突予防援助装置型式承認試験基準に示されているシナリオに基づいた確度であることが要求される。なお、そのほかの各号については、「船舶検査心得」にて説明される。

 

 

 

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