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(説明)

前記の船舶設備規程の改正規定は平成4年2月1日から施行されており、現存船に対する適用関係については前記の経過措置で規定されるが、これらを要約すると次のようになる。

1] 平成7年現存船であって、国際航海に従事しない総トン数300トン以上500トン未満の船舶のうち、旅客船及び危険物ばら積船等については9ギガヘルツ帯レーダー以外のレーダーを備えることができる。

2] 平成7年現存船であって、国際航海に従事しない総トン数300トン以上500トン未満の船舶のうち、旅客船及び危険物ばら積船等以外の船舶については、航海用レーダーを備えることを要しない。

3] 平成7年2月1日以降に建造され又は建造に着手された義務船舶は9ギガヘルツ帯レーダーを備える。

 

(プロッティング設備)

第百四十六条の十四 総トン数500トン(旅客船及び危険物ばら積船等にあっては、総トン数300トン)以上の船舶には、レーダーの表示をプロッティングするための設備(次条において「プロッティング設備」という。)を備えなければならない。

第百四十六条の十五 総トン数1,600トン以上の船舶にあっては、前条の規定により備えるプロッティング設備は、反射プロッター又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。

 

(自動衝突予防援助装置)

第百四十六条の十六 総トン数10,000トン以上の船舶には、自動衝突予防援助装置を備えなければならない。

第百四十六条の十七 前条の規定により備える自動衝突予防援助装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一 連動する航海用レーダー、ジャイロコンパス又は船速距離計の機能に障害を与えないものであること。

二 電源の開閉器は、表示面に近接した位置に設けられていること。

 

 

 

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