七 ジャイロコンパスと連動することにより真方位により表示することができる装置を備える場合にあっては、ジャイロコンパスの表示に対する当該装置の連動誤差は、当該ジャイロコンパスの毎分2回の回転に対し2分の1度以下であること。
八 前号に規定する場合にあっては、ジャイロコンパスとの連動装置が正常に作動しないときであっても、相対方位により表示することができるものであること。
九 表示された物標の方位を的確かつ速やかに測定することができるものであること。
十 表示面の周辺部に表示された物標の方位を2度以下の誤差で測定することができるものであること。
十一 雨等の降下物及び海面による不要な表示を減少させる装置を備えるものであること。
十二 陸地又は静止した物標を固定して表示する装置を備える場合にあっては、当該装置は、自船の進行方向の表示範囲を適度に保って作動するものであること。
十三 空中線は、その設計能力を損なわないように設置されていること。
十四 前項第一号から第五号まで、第十七号及び第二十三号に掲げる要件。
附則
この告示は、平成11年1月1日から施行する。
(説明)
この告示により総トン数500トン以上の船舶に装備される航海用レーダーの性能基準は、第1項で定められているが、これを「甲種航海用レーダー」といい、郵政省で定めた第1種レーダーと同等である。
また、この規定により総トン数500トン未満の船舶に装備される航海用レーダーの性能基準については、第2項で定められているが、これを「乙種航海用レーダー」といい、郵政省で定めた第2種レーダーと同等である。
3-1-4 航海用レーダーの要件を定める告示
0.1(a) 第12号の「管海官庁が差し支えないと認める場合」とは、船舶の航行に必要な情報及び次に掲げる要件に適合する電子海図以外の情報は表示面に表示しない場合をいう。
(1) 表示面全体に表示することができること。
(2) 海岸線、自船の安全水深線、航行上の危険物及び灯台その他の航路標識をそれぞれ独立に表示することができること。