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3.17 レーダー装備

アンテナを含みレーダーの装備は、そのレーダー装置の動作が本質的に害されないような方法でなされること。装備に関する指針が製造者の文書によって与えられること。

3.18 故障の警告と状態の表示

使用者に与えられた情報が不良であるという検出可能な理由があるならば、適切で明白な警告が使用者に与えられること。

4 多重レーダー装備

4.1 二つのレーダーの搭載を要求された場合、それらはそれぞれ独立して動作でき、両者は同時にお互いに関係なく動作できること。1974年SOLAS条約の第II-1章の適用要件に従って、非常用電源を備える場合は、両者ともにこの電源によって動作できること。

4.2 二つのレーダーが備えられている場合、全レーダーの融通性と利用性を高めるために、交換使用機能を備えてもよい。それらは、どちらかのレーダーが故障した場合、他方のレーダーに悪影響を及ぼさないように装備すること。

5 インターフェイス

5.1 レーダー装置は、ジャイロ・コンパスや、速力航程測定装置(SDME)や、電子的位置測定装置(EPFS)といった装置から、国際基準2に従って、情報を受信できること。この受信している情報源は、表示できること。

5.2 レーダーは、外部センサからのいかなる入力も、これがなくなったときは、指示を与えること。また、その外部センサからの入力の質に関するいかなる警報や状態表示も、これを繰り返し表示すること。

5.3 いかなるレーダー出力も、これを供給する場合は、国際基準2に従うこと。

2:IEC 1162参照

6 航海情報

レーダー表示器は、レーダー情報に加えて、位置、航海用ライン、海図などを図形式で表すことができること。これらの点や、線や海図は、地理的座標に対して修正可能であること。図情報の源や地理的座標の方式は、明白に指示されること。

7 プロッティング

プロッティング装置が、次のようにレーダーに備えられていること。

7.1 電子プロッティング装置を備える船は、追補2に定義する手動直接プロッティングのための電子的プロッティング装置を備えること。

 

 

 

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