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.1 海岸線

60mまで隆起している陸地は、20浬において

6mまで隆起している陸地は、7浬において

.2 海上物標

5,000総トンの船は、そのアスペクトにかかわらず7浬において

長さ10mの小船は、3浬において

約10m2の有効反射面積を持つ物標例えば航海用浮標などは、2浬において

3.2 最小探知距離

3.1.2に述べたような海上物標は最小50mの距離から1浬まで、距離範囲切換器以外の制御の調整を変更しないで、明白に表示すること。

3.3 表示

3.3.1 この装置は外部拡大装置を使用しないで、次の値以上の方位目盛内の最小有効直径を有する昼間表示器を備えること。

.1 [150]*総トン以上、[1,000]*総トン未満の船には、180mm

.2 [1,000]*総トン以上、[10,000]総トン未満の船には、250mm

.3 [10,000]総トン以上の船には、340mm

*:これらの総トン数は、目下検討中の改正SOLAS第V章のレーダー搭載要件と整合されるべきである。従って[]内については未決定であることを示す。

3.3.2 この装置は、次の距離範囲の表示をもつこと。

0.25、0.5、0.75、1.5、3、6、12、24浬

3.3.3 これらより大きいあるいは小さい距離範囲を附加されていてもよい。

3.3.4 表示中の距離範囲と固定距離リングの間隔距離は、常時明白に表示されていること。

3.3.5 レーダービデオの有効表示区域の中には、航海と衝突防止にレーダー表示を利用することに関する情報、例えば物標識別標やベクトルのような物標に関連する、又はレーダー表示に直接関係ある、必要な情報だけが表示されること。

3.3.6 レーダースケール(レーダービデオ)の起点は、自船からとし、直線的で遅延しないこと。

3.3.7 マルチカラーの表示も許されるが、次の要件に適合すること。

.1 物標の映像は同じ基本色であって、反射の強さによって違った色で表示してはならない。

 

 

 

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