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・レーダーと連動する船速距離計の機能

・対地安定、速力等の入力の要件

(10) 故障警告…検出可能であれば、故障、情報不良の警告を表示

(11) インターフェイス

・ジャイロ、船速距離計、電子位置測定装置等からの情報の受信とその表示

・外部センサーからの入力状態の表示

この新しい勧告の全文を次章に示した。本決議の国内法規化は、船舶安全法において1998.12.7及び12.9付けで改正された。1981年(S56年)以降のレーダーに関する改正(船舶安全法関係)は下記のとおり。

○1984.8.30船舶設備規程の一部を改正する省令(S59年運輸省令29号)

○1991.10.11 〃 (H3年運輸省令33号)

○1998.12.7 〃 (H10年運輸省令75号)

○1998.12.9航海用レーダーの要件を定める告示(H10年運輸省告示676号)

ARPAに関する改正については、IMOにおいて1995年1月23日、ARPAの決議A.422(11)(1979年11月15日採択)を改正する決議A.823が採択された。この改正の要件は1997.1.1以降の船舶に搭載されるARPAに適用されることになった。改正の要旨は、

(1) 捕捉…捕捉条件を相対速力100ノットの場合とする。

(2) 追尾…自動・手動捕捉を問わず20物標の自動追尾、ほか

(3) 表示面…・少なくとも3、6及び12海里レンジでのARPA機能表示

・真ベクトルモードにおける安定が対水・対地のどちらか表示、ほか

(4) データ…・あらゆる追尾物標の選択表示と識別表示

・ARPAデータの複数読出し表示

(5) 他機との接続…外部センサーからの入力信号停止の旨表示、ほか

(6) 対地・対水

・対水及び対地安定が可能なこと

・入力速力表示器は対水速力を与えること

・対地安定入力として、電子位置測定装置又は追尾静止物標を利用できること

(7) シンボル表示…物標予測、警報発生物標、選択追尾物標等統一シンボルを制定等である。

これを受けた国内法規化は、船舶安全法において1996.11.19付けで改正され、1997.1.1以降船から適用を受けている。なお、1998.12.7付けで船舶設備規程の一部改正(1999.1.1から施行)が行われた。

1981年(S56年)以降のARPAに関する改正(船舶安全法関係)は下記のとおり。

○1983.3.8船舶設備規程の一部を改正する省令(S58年運輸省令7号)

○1984.8.30 〃 (S59年運輸省令29号)

○1996.11.19 〃 (H8年運輸省令59号)

○1998.12.7 〃 (H10年運輸省令75号)

 

 

 

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