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第2編 航海用レーダー

 

第1章 航海用レーダー等の変遷

 

レーダーの語源は、Radio Detection And Ranging (無線探知及び測距)の略であるともいわれている。

レーダーはその名前が示すように、電波(パルス波)を発射して周囲の物体や地形を探知し、これをブラウン管(C.R.T)上に映し出す装置であって、それらの物体や地形の方位と距離を容易に測定することができる。

このレーダーは第2次世界大戦中に軍用として発達をしてきたが、戦後間もなく一般商船に使用されるようになり、天候や昼夜の別なく自船の周囲の陸地の状況や相手船の存在などを知ることができることから、多くの船舶で受け入れられるようになった。今日では、商船とはいわず漁船をも含めて必需品的なものとなり、ある程度以上の大きさの商船や漁船などでは、すべてレーダーを装備するのが常識となってきた。

 

国際海事機関(IMO)〔この機関は1982年5月までは政府間海事協議機関(IMCO)と呼ばれていた〕は1971年(昭和46年)10月の第7回総会で航海用レーダー(Navigational Radar Equipment)の性能基準(Performance Standard)についての勧告に関する決議を採択した(決議A.278(VII))。これは勧告の文章にもあるように、1960年の「海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)」の第5章12規則の中で船舶へ装備することが規定された航海用レーダー(Shipborne Navigational Radar Equipment)の性能基準を定めたものであるが、その規定は、のちに述べる1974年のSOLAS条約まで実現しなかった。

IMOは更に1973年11月の第8回総会で前の決議の補足として、航海用レーダーの制御つまみに付けるシンボルマークについての決議(A.278(VIII))を採択した。

日本は、このような国際条約によってレーダーを船舶へ強制装備することが決議される前に、昭和50年11月に船舶安全法の関係省令である船舶設備規程を改正して、次のような船舶には航海用レーダーを備えなければならないことにした。

(1) 総トン数500トン(旅客船、危険物ばら積船(船舶安全法施行規則第一条第三項の危険物ばら積船をいう)並に引火性又は爆発性のガスを発生する液体にして危険物以外のものを運送するタンカー及びタンク船にありては総トン数300トン)以上の船舶には1台のレーダー

(2) 長さ200メートル以上の船舶には予備を含めて2台のレーダー

この規定とともに船舶設備規程によってレーダーの性能要件が定められたが、この場合、将来の条約改正を見越して総トン数1600トン(以下1600GTと略す)以上の国際航海に従事する船舶の場合は前記IMOの決議A.278(VII)に基づくレーダーを、また、500(300)GTから1600GTまでの範囲の船舶の場合はそれから若干性能を落としたレーダーでもよいという規定が作られて公布された。

 

 

 

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