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58.2

(a) 「非常の際に付近の船舶その他の施設に対し必要な信号を有効確実に発信できる設備であって運輸大臣が定めるもの」とは、小型船舶安全規則第58条第2項第1号αの設備を定める告示(運輸省告示第343号平成6年5月19日)によるが、同告示第4号の「非常の際に陸上との間で有効かつ確実に通信を行うことができる無線電話装置」とは、次に掲げる無線電話とする。

(1) 漁業無線

(2) 沿岸無線電話(船舶電話)

(3) マリンVHF

ただし、16ch(156.8MHz)(緊急通信用)付きものに限る。

(4) 国際VHF(VHF無線電話)

(5) サテライトマリンホン

(6) イリジウム

(7) インマルサットミニM

(注) 衛星携帯電話会社米イリジウムは平成12年3月18日以降業務を停止した。

 

 

 

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