2・5 船舶自動化設備特殊規則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この省令は、船舶の安全な航行のために必要な自動化設備(船内における作業を軽減するため当該船舶に施設される設備をいう。以下同じ。)に関する基準を定めるものとする。
(管海官庁の指示)
第二条 次章及び第三章に規定する自動化設備であって、管海官庁が当該自動化設備を有する船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認めるものに係る基準については、管海官庁の指示するところによるものとする。
第三章 設備
(衛星航法装置)
第五条 衛星航法装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。
二 自船の位置の測定に係る演算処理を管海官庁が適当と認める速さで行うことができるものであること。
三 ディファレンシャル方式による位置誤差を補正する信号を入力することができ、かつ、当該信号を入力した場合において第一号の測定した自船の位置を補正することができるものであること。
四 次に掲げる事項を見やすい方法により表示できるものであること。
イ 測定した自船の位置(1000分の1分を単位とする緯度及び経度による表示)
ロ イに係る測定の時刻
ハ 測定機能の不良が生じ場合において、その旨並びに測定機能の不良が生じる直前に測定した自船の位置及び当該位置に係る測定時刻
ニ ディファレンシャル方式による補正を行う場合において、位置誤差を補正する信号が入力されていること及び測定した自船の位置が補正されていること。
五 測定した自船の位置を航海用レーダーその他の航海用具に伝達する信号を出力することができるものである。