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(レーダー・トランスポンダー)

第九十六条 レーダー・トランスポンダー(第七十八条第一項の規定により自由降下式救命艇に備え付けるものを除く。)は、非常の際に救命艇又は救命いかだ(第六十二条第四項の規定により備え付ける救命いかだを除く。以下この条において同じ。)のいずれか一隻に運ぶことができるように適当な場所に積み付けなければならない。ただし、当該船舶に備え付ける救命艇又は救命いかだにそれぞれ1個のレーダー・トランスポンダー(第七十八条第一項の規定により自由降下式救命艇に備えるものを除く。)を取り付け、かつ、1個のレーダー・トランスポンダー(第七十八条第一項の規定により自由降下式救命艇に備えるものを除く。)を容易に使用することができるように積み付ける場合にあっては、この限りでない。

(関連規則)

船舶検査心得

96.0(a) 「適当な場所に積み付けなければならない」とは、少なくとも1のレーダー・トランスポンダーを航海船橋のウイングその他の操船場所から迅速に近づける場所に積み付けなければならないことをいう。

 

(降下式乗込装置)

第九十六条の二 降下式乗込装置は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。

一 船側のうち開口(船舶防火構造規則第十五条第二項の規定に適合する窓を除く。)が設けられていない部分の上方の位置に積み付けること。

二 展張の際に障害物による損傷のおそれのない位置に積み付けること。

三 できる限り波浪による損傷から保護することができる位置に積み付けること。

四 第八十七条第一項第二号及び第九号に掲げる要件

2 降下式乗込装置の近くには、降下式乗込装置の使用方法の説明書を掲げなければならない。

 

(救命設備の迅速な利用)

第九十六条の三 救命設備は、航海中いかなる時にも良好な状態を保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。

2 第一種船等には、船上での定期的な保守が必要な救命設備のために、保守に関する手引書を備え付けておかなければならない。

 

 

 

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