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(3) 受信機の感度は、受信機入力起電力が2マイクロボルト以下の場合、信号対雑音比は20dB以上であること。

(C) 第三号の「明確に識別することができるもの」のうちチャンネル16は、特に外部のいかなる射光条件においても確認できること。

(d) 第七号の「水密」とは、水没状態に移行するまでの間に45℃温度変化があり、水深1mの位置に5分間浸した場合に内部に浸水しないことをいう。

(e) 第十号の「手袋」とは、第29条の2で定めるイマーションスーツのものをいう。

(f) 第十一号の「電池」は、次に掲げる場合に応じそれぞれ次に掲げる要件に適合すること。

(1) 使用者が電池を交換できる場合

(i) 非常用電池は、黄若しくは燈色で色分け又はマーキングされた一次電池であり、かつ、未使用を明示するために再貼付できないシールを貼付してあること。

(ii) 日常用電池は、非常用の電池と明確に区別できるように色分け又はマーキングされていること。

(2) 使用者が電池を交換できない場合

装置本体に未使用であることを明示するために再貼付できないシールを貼付してあること。

 

(固定式双方向無線電話装置)

第四十一条の二 固定式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一 水密であること。

二 使用者と共に収容するため十分な大きさのキャビンに備えつけられていること。

三 第三十九条第十号、第四十条第二号並びに前条第一号、第三号、第四号、第六号、第八号、第十号及び第十二号に掲げる要件

(注) 第三十九条 第十号

(十) 操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。

(注) 第四十条 第二号

(二) 非常の際に未熟練者でも使用することができること。

(注) 第四十一条 第一号、第三号、第四号、第六号、第八号、第十号、第十二号

(一) 非常の際に救命艇相互間、船舶と救命艇との間等で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。

 

 

 

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