イリジウム
インマルサットミニM
ただし、100t以上の旅客船にあっては、SSB無線電話、NTT移動通信網無線電話、サテライト・マリンホン、イリジウム又はインマルサットミニMに限る。
(5) 限定沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶
SSB無線電話
VHF無線電話
27MHz無線電話
40MHz無線電話
マリンVHF(限定沿海船にあっては、当該船舶の母港が当該マリンVHFのサービスエリア内にあるものに限る。)
400MHz無線電話(限定沿海船にあっては、当該船舶の母港が当該400MHz無線電話のサービスエリア内にあるものに限る。)
マリンホーン(限定沿海船にあっては、当該船舶の母港が当該マリンホーンのサービスエリア内にあるものに限る。)
NTT移動通信網無線電話((c)後段の水域のみを航行するものに限る。)
サテライト・マリンホン((c)後段の水域のみを航行するものに限る。)
イリジウム
インマルサットミニM
800MHz携帯・自動車電話(主要航路で通信可能な場合に限る。)
1.5GHz携帯・自動車電話(主要航路で通信可能な場合に限る。)
ただし、長距離カーフェリーにおいては、SSB無線電話、NTT移動通信網無線電話、サテライト・マリンホン、イリジウム又はインマルサットミニMに限る。
(6) (1)から(5)までの区分によらない場合は、資料を添えて、首席船舶検査官まで伺い出ること。
(注1) 上記(1)から(5)までに掲げる無線設備は、船舶設備規程第311条の22第1項第3号の無線電信等を定める告示(以下、本項においては「告示」という。)に掲げる無線電信等であって、以下のとおり分類したもの。