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(b) 第1項第二号備考一のロ及び同項第三号備考二ハの「管海官庁が差し支えないと認めるもの」とは、航行区域が平水区域から最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船のうち、船舶設備規程146-35.0(a)の長距離カーフェリー以外のものとする。

(c) 第1項第三号備考二のロの「管海官庁が差し支えないと認めるもの」とは、当該船舶が備える一般通信用無線電信等により常に陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができる水域内及び沿海区域を航行する船舶とする。

この場合において、当該水域は、当該船舶に交付される電波法による無線局の予備免許又は変更許可を受けたことを証明する書類中に記載された水域又は首席船舶検査官が別に定めるところによるものとする。

 

〔海検第38号(平成8年5月31日)〕

船舶設備規程船舶検査心得311-22.0(c)中首席船舶検査官が別に定めるところによるものについて、別紙のとおり定めることとする。

なお、同項中電波法により定められる水域については、現在郵政省が所要の手続きを準備中であること及び本通達以外には当面他に水域は定める予定にはないことから、一般通信用無線電信等としては、本通達に係るもののみが当面は認められることとなる。

 

 

 

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