第百四十六条の三十八の七 前条の規定により備える遭難信号送信操作装置は、次に掲げる要件に適合するものでなけれぱならない。
一 次に掲げる設備のうち当該船舶に備えなければならないものの遭難呼出し又は遭難信号の送信を一括して開始させることができるものであること。
イ VHFデジタル選択呼出装置
ロ MFデジタル選択呼出装置
ハ HFデジタル選択呼出装置
ニ インマルサット直接印刷電信
ホ インマルサット無線電話
ヘ 船舶救命設備規則第二条第二号ヌの浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識(船橋から遠隔操作することができるように備える場合に限る。)
ト 船舶救命設備規則第二条第二号ルの非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識(船橋の適当な位置に備える場合を除く。)
二 誤操作による遭難呼出し又は遭難信号の送信の開始を防止するための措置が講じられているものであること。
三 スイッチが入っていることを表示できるものであること。
四 自船の位置及び当該位置に係る時刻に関する情報を自動的に入力して遭難呼出し又は遭難信号の送信を開始させることができるものであること。
(関連規則)
船舶検査心得
146-38-7.0
(a) 第1号の「当該船舶に備えなければならないもの」については、船舶安全法施行規則第60条の6の規定により備える予備の無線設備も含まれることに留意すること。この場合において、遭難信号送信操作装置は、主の無線設備と予備の無線設備を同時に操作できないものであって差し支えない。
(b) 第1号の「送信を一括して開始させることができるもの」とは、すべての設備に共通の1のスイッチ又は同一の場所に設置した各設備に対応した個々のスイッチを入れることにより遭難信号等の送信を遠隔で開始させることができるものをいう。
(遭難信号受信警報装置)
第百四十六条の三十八の八 国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事しない総トン数100トン以上の旅客船には、遭難信号受信警報装置を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であって次の各号に掲げるものについては、この限りでない。