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(一) 船橋その他管海官庁が適当と認める場所に設置されていること。

(七) 自己識別符号を記憶でき、かつ、容易に変更できないものであること。

(九) 呼出しを受信した場合には、可視可聴の警報(遭難呼出しその他重要な呼出しを受信した場合には、特別な可視可聴の警報)を発するものであること。

(十) 受信された遭難情報を読み出されるまで記憶しているものであること。

(十二) スィッチが入っていることを表示できるものであり、かつ、スィッチを入れてから1分以内に作動するものであること。

(十四) 空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。

(注) 第百四十六条の三十四の六 第一号、第二号

(一) 船橋において遭難周波数で連続的に聴守でき、かつ、有効確実に受信できるものであること。

(二) 適正に作動することが確認できるものであること。

(関連規則)

船舶検査心得

146-38-5.0

(a) 第二号で引用する(注)第146条の34の4第号の「管海官庁が適当と認める場所」とは、航海船橋内の操舵室及び当該室と隔壁(明らかに部屋を構成するように設けられた壁を含む。)で区切られていない海図室等の区域をいう。ただし、当該区域において遠隔制御装置により次のことが行える場合には、この限りでない。

(1) 船舶及び陸上又は船舶相互間の通信

(2) 遭難通報の作成・発信(例えば、遭難位置の入力及び遭難信号の発信をいう。)

(b) 第二号の(注)第146条の34の6第一号で「有効確実に受信できるもの」とは、次に掲げる要件に適合するものをいう。

(1) 受信した呼出しに含まれる情報を文字で表示できるものであること。

(2) 受信機入力起電力が1マイクロボルトの信号を受信したとき、誤字率が1×10-2以下であること。

(c) 第二号で引用する(注)第146条の34の4第十号の「記憶」の容量は、受信された遭難呼出しが直ちに印刷されない場合には、20件以上の遭難呼出しを記憶できること。

 

 

 

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