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(c) 第二号で引用する(注)第146条の10の3第(二)号の「有効に受信及び印刷することができるもの」については、次に掲げるところによること。

(1) 通報が受信されていることを表示できるものであること。

(2) 手動により船舶の位置及び地域コードを入力できるものであること。

(3) いかなる通報もその受信の文字誤り率と関係なく印刷できるものであり、かつ、不完全に受信された文字については下線表示がなされるものであること。

(4) 完全に受信された際には、同一通信内容を印刷しないものであること。

(5) 1行に少なくとも標準IA番号5の大きさの文字で40字以上印刷ができるものであること。

また、1の単語が行の最後に収まらない際には次の行へ続けられるものであり、全通信内容を受信した後自動的に5行送出するものであること。

(d) 第二号で引用する(注)第146条の10の3第(三)号の警報は、船橋において、可視可聴の警報を発するものであること。

(e) 第二号で引用する(注)第146条の10の3第(四)号の「選択受信状態を表示する」とは、同調又は同期状態を表示できることをいう。

(f) 第二号で引用する(注)第146条の10の3第(五)号の「海上安全情報を有効に蓄積することができる」とは、少なくとも60秒以内の電源の遮断があっても消去されないこと。

 

(無線方位測定機)

第百四十六条の二十九 国際航海に従事する総トン数1,600トン以上の船舶(総トン数5,000トン未満の船舶であって沿海区域を航行区域とするものを除く。)には、無線方位測定機を備えなければならない。

ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

(関係規則)

船舶検査心得

146-29.0

(a) 「管海官庁が適当と認める場合」とは、当該船舶がGMDSS移行船舶(GMDSSに係る法第4条設備、航海用具及び救命設備を搭載している船舶(補助電源及び保守の要件にも適合しているものであること。)をいう。)であって、かつ、衛星航法装置(自動化規則第5条の規定に適合するものとする。)を備えている場合とする。

 

 

 

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