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A2水域

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12 この省令において「A3水域」とは、当該水域においてインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話により海岸地球局と連絡を行うことができる水域(湖川、A1水域及びA2水域を除く。)であって告示で定めるものをいう。

13 この省令において「A4水域」とは、湖川、A1水域、A2水域及びA3水域以外の水域をいう。

14〜16 略

 

 

 

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