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三 第二条第一項各号ニ掲グル事項又ハ無線電信等ニ付命令ヲ以テ定ムル改造又ハ修理ヲ行ウトキ、第九条第一項ノ規定ニ依リ定メラレタル満載吃水線ノ位置又ハ船舶検査証書ニ記載シタル条件ノ変更ヲ受ケントスルトキ其ノ他命令ノ定ムルトキ行フ検査(臨時検査)

四〜五 略

(注) 第一号の「第十条ニ規定スル有効期間」とは船舶検査証書の有効期間をいう。

 

第四章 雑則

 

(施設強制の規定の不適用)

第三十二条の二 第四条第一項ノ規定ハ沿海区域ヲ航行区域トスル長サ12メートル未満ノ船舶又ハ平水区域ヲ航行区域トスル船舶(旅客船ヲ除ク)、総噸数二十噸未満ノ漁船其ノ他之ニ類スル船舶ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノニハ当分ノ内之ヲ適用セズ

(船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令)

(平成6年5月9日政令第138号)

船舶安全法第三十二条ノ二の政令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。

一 沿海区域を航行区域とする長さ12メートル未満の船舶(旅客船を除く。)

二 沿海区域を航行区域とする長さ12メートル以上の船舶(旅客船を除く。)であって、専ら沿海区域のうち運輸省令で定める区域を航行するもの

三 平水区域を航行区域とする船舶(旅客船を除く。)

四 前三号に掲げる船舶以外の総トン数20トン未満の船舶(旅客船を除く。)であって、次に掲げる要件に該当するもの

イ 専ら漁ろうに従事する場合にあっては、漁ろうに従事する水域が、専ら本邦の海岸から100海里以内の水域であること。

ロ イに掲げる場合以外の場合にあっては、その航行する水域が、次に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ専ら次に定める水域であること。

(1) 長さ12メートル未満の船舶 沿海区域

(2) 長さ12メートル以上の船舶 沿海区域のうち運輸省令で定める区域

五 専ら本邦の海岸から100海里以内の海面又は内水面において従業する総トン数20トン未満の漁船

 

附則

この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律(平成5年法律第五十号)の施行の日(平成6年5月20日)から施行する。

 

(船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令)(平成3年8月28日運輸省令第二十五号)

船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の運輸省令で定める区域は、沿海区域のうち平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域とする。

 

 

 

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