(ii) 定期的検査の場合
検査の実施内容(表2-5)の電気設備に係る項目
2-5-8 電気機器及び電路の絶縁抵抗試験の省略
(1) 供給電圧が35V以下で船質がFRP、ゴム等不導体の船舶は外観検査により差し支えないと認められる場合は絶縁抵抗試験を省略してよい。
(2) (1)以外の船舶にあっては、次の(イ)から(ハ)に該当しない場合に限り第2回以降の定期検査において外観検査により絶縁抵抗試験を省略できる。
(イ) 沿海区域(限定沿海小型船舶を除く。)以上を航行区域とする小型船舶
(ロ) 限定沿海小型船舶(旅客船に限る。)
(イ) 小型遊漁兼用船(12海里を超える水域で漁ろうに従事するものに限る。)
〈第5編 小型漁船の検査の実施方法に関する細則〉
第2章 船舶検査の実施方法
2-2 定期的検査
2-2-2 定期的検査の準備
定期的検査の準備は、検査の種類及び小型漁船の従業制限の区分に応じて表2-4により実施を求めること。