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(4) 船舶検査の方法(運輸省、電気設備関係抜粋)

 

B編 一般の船舶及びこれに備える物件に係る検査

 

第1章 第1回定期検査等

 

1.1.1 船舶について初めて行う定期検査、製造検査及び製造に係る物件の予備検査並びに、新たに船舶の備え付け又は新替えする物件の検査(以下「第1回定期検査等」という。)の方法は、本章による。

1.6 電気設備

1.6.1 防爆型の電気機器

防爆型の電気機器を承認するとき、JIS F 8004「船用耐圧防爆電気器具通則」又はJIS C 0903「一般用電気機器の防爆構造通則」等当該機器に関するJIS規格(※)にもとづき爆発試験、引火試験等の試験を行い、それら規格に適合していることを確認すること。ただし、附属書A−1に掲げる公的機関が認定又は承認したものは、確認のための前記爆発試験、引火試験等を省略して差し支えない。

承認後の検査の方法は、水圧試験(耐圧防爆型のものに限る。)及び完成品について構造検査を行うこと。

なお、次の1.6.4及び1.6.5に該当するものは、それぞれの試験を行うこと。

(※JIS F 8009船用防爆電気機器一般通則、JIS C 0930電気機器の防爆構造通則)

1.6.2 防水型及び水中型の電気機器

防水型及び水中型の電気機器を承認するときは、船舶検査心得5−3船舶設備規程171.0に適合することを確認すること。

1.6.3 特殊な構造の電気機器

特殊な構造の電気機器にあっては、承認試験及び承認後の検査につき、意見を添えて首席船舶検査官に伺い出ること。

1.6.4 回転軸の材料試験

設備規程第180条の材料試験は、船舶検査心得6−1船舶機関規則附属書〔2〕材料の基準及び船舶検査の方法1.4.2によること。

1.6.5 完成検査

発電機、電動機、変圧器、配電盤又は制御器にあっては、それぞれ次に掲げる事項に留意のうえ、設備規程第181条に定める完成検査を行う。ただし、定格品力が1kW又は1kVA未満の小型電気機器及び居住性に直接関係ある電気機器であって防爆型、水中型、防水型等特殊な構造のものを除くものにあっては、製造者の試験成績書の確認にとどめて差し支えない。

 

 

 

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