日本財団 図書館


〔D〕 臨時航行検査

臨時航行検査は、船舶検査証書を受有しない船舶を臨時に航行の用に供するときに行われる検査で、次のような場合に行われる。

1] 日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外国に回航するとき。

2] 船舶を改造し、整備し、若しくは解撤するため、又は法による検査若しくは検定若しくは船舶法による積量の測度をうけるため、これらをその所要の場所に回航するとき。

3] 船舶検査証書を受有しない船舶をやむを得ない理由によって臨時に航行の用に供するとき。

〔E〕 予備検査

予備検査は船舶の施設として物件を備え付ける場合に、これを備え付ける船舶が特定しない場合でも、事前に検査を受けることができる制度であって、電気設備については次に掲げるものが予備検査の対象物件となる。

1] 発電機

2] 電動機

3] 変圧器

4] 配電盤

5] 制御器

6] 防爆型の電気器具

(2) 用語の意義

船舶安全法において使用される用語の意義は、次のとおりである。

〔A〕 旅客船

旅客船とは、旅客定員が12人を超える船舶をいう。(法第8条第1項)

〔B〕 国際航海

国際航海とは、一国と他の国との間の航海をいう。この場合、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域、たとえば、植民地、保護領、委任統治地は、それぞれ別個の国とみなされる(施行規則第1条第1項)。

〔C〕 特殊船

特殊船とは、原子力船(原子力船特殊規則第2条第1項に規定する原子力船をいう。)潜水船、水中翼船、エアクッション艇、海底資源掘削船、半潜水型又は甲板昇降型の船舶及び潜水設備(内部に人員をとう載するものに限る。)を有する船舶その他特殊な構造又は設備を有する船舶で告示で定めるものをいう。

注:告示で定めるものとは、水陸両用船

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION