3. 前2項の規定にかかわらず、全長7メートル未満の小型漁船であって最強速力が7ノットを超えないものにあっては、マスト灯、げん灯及び船尾灯(第1項の表備考第1号イからホまでに掲げる小型漁船にあっては、マスト灯)の備付けに代えて、第1種白灯又は第2種白灯1個を備え付けることができる。
4. 第2項の白灯は、第1項の表備考第1号イからホまでに掲げる小型漁船にあっては、同号イからホまでの規定により備え付ける白灯をもって兼用することができる。
(細則)
(航海用具の備付け)
39.0(a) 表中コンパスの摘要の欄の「適当と認めるもの」とは、日本形磁石であってもよい。
(b) 表中形象物の摘要の欄中「小型漁船の大きさに適した大きさ」とは、直径30cm以上のものとすること。
(c) 表中「音響信号器具」とは、十分な音量を有する汽笛、サイレン、フォーン等をいう。
(d) 表中備考中漁業形象物で「小型漁船の大きさに適した大きさは」とは、(b)と同じとする。
(船灯等の要件)
第40条 船灯(前条の規定により小型漁船に備え付けなければならない灯火をいう。次条第1項において同じ。)及び操船信号灯は、小型船舶安全規則第83条(底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯及びきんちゃく網漁業灯にあっては、同条及び漁船特殊規程(昭和9年逓信農林省令)第67条)の規定に適合するものでなければならない。
(船灯の位置)
第40条の2 小型船舶安全規則第84条の2の規定は、小型漁船に備え付ける船灯について準用する。
この場合において、同条中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と読み替えるものとする。
2. 前項の規定によるほか、海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)第26条第1項又は第2項の規定により2個の漁業灯を垂直線上に掲げることとされている場合における当該漁業灯のうち下方のものは、当該2個の漁業灯の間隔の2倍以上げん灯より上方に装置しなければならない。
3. 1対の底びき網漁業灯又はきんちゃく網漁業灯は、相互に0.9メートル以上隔てて前項に規定する漁業灯より下方に設置しなければならない。