(m) 細則第1編99.0(a)は本項について準用する。 99.0(a) 「通常の使用状態において火災の生ずるおそれのないもの」とは、市販の電熱器を可燃物から離れた場所に固定し、取扱者が支障なく作業できるように保護したものとすること。 (3) 航海用具(第39条〜40条の4) (航海用具の備付け) 第39条 小型漁船には、次の表に定める航海用具を備え付けなければならない。(電気関係のみ抜粋)
(m) 細則第1編99.0(a)は本項について準用する。
99.0(a) 「通常の使用状態において火災の生ずるおそれのないもの」とは、市販の電熱器を可燃物から離れた場所に固定し、取扱者が支障なく作業できるように保護したものとすること。
(3) 航海用具(第39条〜40条の4)
(航海用具の備付け)
第39条 小型漁船には、次の表に定める航海用具を備え付けなければならない。(電気関係のみ抜粋)
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