(b) 上記以外の船体、機関、設備及び属具について、本条により指示しようとする場合は、あらかじめ資料を添えて本部に伺い出ること。
(2) 電気設備(第43条)
(小型船舶安全規則の準用)
第43条 小型船舶安全規則第10章の規定は、小型漁船の電気設備について準用する。この場合において、同章中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と読み替えるものとする。
(細則)
43.0(a) 細則第1編85.0(a)は本項について準用する。
85.0(a) 「小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のある補助設備」とは、次のような設備に使用するものとすること。
(1) 冷却水ポンプ、潤滑油ポンプ、燃料油移送ポンプ、空気圧縮機等推進機関の運転に直接又は間接的に関係のある設備
(2) セルモータ
(3) 操舵設備
(4) ビルジポンプ
(5) 船灯
(6) 揚錨設備
(7) 係船設備
(8) 無線設備
(b) 小安則第85条の「必要な電力を十分に供給できる発電設備」とは、次に適合するものとすること。
(1) 第2種小型漁船にあっては、充電装置付きの発電機及びすべての航海灯に対して12時間以上給電する蓄電池よりなるものをいう。
(2) 第1種小型漁船にあっては、充電装置付きの発電機及びすべての航海灯に対して6時間以上給電できる蓄電池よりなるものをいう。ただし、航海灯、セルモータ及び小容量の室内灯等を使用するものにあっては、バッテリーのみで差し支えない。この場合のバッテリーの容量は、航海灯への6時間の給電の外にそれらに必要な十分な容量とすること。
(c) 細則第1編88.1(a)、88.2(a)及び88.4(a)は本項について準用する。
88.1(a) 「その使用目的に応じた十分な性能を有するもの」とは、それぞれ次に適合するものとすること。なお、以下88.1において使用する用語の定義は、設備規程第171条に定めるところによる。