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(1) 湖川のみ(航洋船が航行する水域を除く。)を夜間航行する船舶には、白色灯(規則第83条の要件は、適用されない。ただし、射光角は、360度とすること。)1個を備え付けること。

(2) サイレン、笛等の適当な音響信号を備え付けること。

(船灯等の要件)

第83条 船灯(前条第1項の規定により小型船舶に備え付けなければならない灯火をいう。以下同じ。)及び繰船信号灯は、船舶設備規程第146条の4第1項各号に掲げる要件(第4種マスト灯、第3種げん灯、第2種両色灯及び第2種三色灯にあっては、次に掲げる要件)に適合する灯光を発するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

(1) 次の表の第一欄に掲げる船灯の種類ごとに、同表第2欄から第4欄までに掲げる色、水平射光範囲(水平方向における射光の範囲をいう。)及び光達距離を有するものであること。

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(2) 船舶設備規程第146条の4第1項第2号から第6号までに掲げる要件に適合するものであること。

2 全長20メートル以上の小型船舶に備えるげん灯は、黒色のつや消し塗装を施した内側隔板を取り付けたものでなければならない。

3 閃光灯及び繰船信号灯は、船舶設備規程第9号表の3第5欄に掲げるところにより閃光を発するものでなければならない。

(細則)

83.2(a) 内側隔板は、射光範囲の外側1度から3度の範囲で光を遮ることができること。

高さは、使用する舷灯の灯窓硝子上端から100mm以上とすること。

 

 

 

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