ホ ハの方法により漁ろうに従事する漁船であって、きんちゃく網漁業を行うものハ又はニの漁業灯のほか、きんちゃく網漁業灯1対。
2 漁業形象物を備え付けるべき漁船の種別並びに備え付けるべき漁業形象物の種類及び数は、次のイ及びロに掲げるところによる。ただし、黒色円すい形形象物は、この表の規定により備え付けるものをもって兼用することができる。
イ 前号イ及びハの漁船底の直径が600ミリメートル以上(全長20メートル未満の漁船に備え付けるものにあっては、その大きさが当該漁船の大きさに適したもの)であって高さが底の直径と等しい2個の円形の円すいをその頂点で上下に結合させた形の黒色形象物1個
ロ 前号ニの漁船イの漁業形象物のほか、底の直径が600ミリメートル以上(全長20メートル未満の漁船に備え付けるものにあっては、その大きさが当該漁船の大きさに適したもの)であって高さが底の直径と等しい黒色円すい形形象物1個
別表第2(第67条関係)