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第67条 底曳網漁業灯(夜間底曳網漁業に従事する漁船が投網若は揚網を行ふ場合又は障害物に網が絡み付きたる場合に掲ぐる船灯を謂ふ。)、かけまわし漁法灯(夜間はかけまわし漁法に依り底曳網漁業に従事する漁船が揚ぐる船灯を謂ふ。)及び巾着網漁業灯(夜間巾着網漁業に従事する漁船が掲ぐる船灯を謂ふ。)は次に掲ぐる要件に適合したる灯光を発するものなることを要す。但し、当該船舶の構造、航海の態様等を考慮し管海官庁に於て差支なしと認むるときは此の限りに在らず。

1 別表第2第1欄に掲ぐる船灯の種類毎に同表第2欄乃至第4欄に掲ぐる色、水平射光範囲(水平方向に於ける射光の範囲を謂ふ)及光達距離を有するものなること。

2 船舶設備規程第146条の4第1項第2号乃至第6号に掲ぐる要件に適合するものなること。

2] かけまわし漁法灯及巾着網漁業灯は別表第2項第5欄に掲ぐる所に依り閃光を発するものなることを要す。

第67条の2 海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)第26条第1項又は第2項の規定に依り2箇の漁業灯を垂直線上に揚ぐることとせらるる場合に於ける当該漁業灯の中下方のものは当該2個の漁業灯の間隔の2倍以上舷灯より上方に装置することを要す。

2] 一対の底曳網漁業灯又は巾着網漁業灯は相互に0.9メートル以上隔てて前項に規定する漁業灯より下方に装置することを要す。

3] かけまわし漁法灯は海上衝突予防法第26条第3項又は第5項の規定に依り掲ぐることとせらるる場合に於ける当該漁業灯より下方に装置することを要す。

第69条の2 第2種漁船又は第3種漁船には「基準磁気コンパス」及び「操舵磁気コンパス」を備ふべし但し管海官庁に於いて差支えなしと認むる場合に在りては「基準磁気コンパス」又は「操舵磁気コンパス」の何れかの1の備付を省略することを得。

2] 船舶設備規程第146条の19の規定は前項の「磁気コンパス」に付て之を準用す。

(関連規則)

船舶検査心得

69-2.1 (磁気コンパスの備え付け)

(a) 磁気コンパスの1個を省略できる場合は、次に掲げるいずれかの場合とする。ただし、昭和59年9月1日以降に建造される船舶にあっては、(1)、(2)び(4)に掲げる場合は、操舵磁気コンパスを省略してはならない。この場合において、ジャイロコンパスの備付けを省略する場合の当該ジャイロコンパスは、設備規程第146条の21に掲げる要件に適合するものであることが望ましいが、そうでない場合は、同要件に近い性能を有するものであること。

 

 

 

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