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(ニ) 船舶設備規程第183条の2第3項第1号ロの場合において、自動的に始動されるものの選択

(ii) 蒸気タービンの制御

(イ) 復水器循環水ポンプの始動及び停止

(ロ) 停泊中蒸気タービン発電機を使用する船舶であって、排ガスエコノマイザを備えるものは、駆動用蒸気の切替え

(3) ボイラの制御

(i) 主要な補助ボイラの制御

(イ) 排ガスエコノマイザによる蒸気で駆動する蒸気タービン発電機を有する船舶にあっては、排ガスエコノマイザのスートブロアの始動及び停止

(ロ) ボイラ水循環ポンプの始動及び停止

(4) これらの機関を作動させるために必要な機関の制御

(i) 高低の海水吸入口を有する船舶にあっては、海水吸入弁の開閉

(ii) 機関室用通風機の始動及び停止

(iii) 自動同期投入及び自動負荷分担装置の操作

(iv) 自動負荷移行及び引外し装置の操作

(主機遠隔制御及び操だ装置)

第4条の4 船橋のウイングで使用される主機遠隔制御及び操だ装置は、だ角指示器を備え付けているものでなければならない。ただし、だ角指示器が見やすい場所に備え付けられている場合にあっては、この限りでない。

 

第3章 設備(第5条〜11条)

 

(衛星航法装置)

第5条 衛星航法装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。

(2) 自船の位置の測定に係る演算処理を管海官庁が適当と認める速さで行うことができるものであること。

(3) ディファレンシャル方式による位置誤差を補正する信号を入力することでき、かつ、当該信号を入力した場合において第1号の測定した自船の位置を補正することができるものであること。

 

 

 

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