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V 船舶自動化設備特殊規則

 

第1章 総則(第1条〜2条)

 

(趣旨)

第1条 この省令は、船舶の安全な航行のために必要な自動化設備(船内における作業を軽減するため当該船舶に施設される設備をいう。以下同じ。)に関する基準を定めるものとする。

(管海官庁の指示)

第2条 次章及び第3章に規定する自動化設備であって、管海官庁が当該自動化設備を有する船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認めるものに係る基準については、管海官庁の指示するところによるものとする。

 

第2章 機関(第3条〜4条の4)

 

(遠隔制御燃料油注油装置)

第3条 遠隔制御燃料油注油装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 遠隔制御を行う場所において、弁の制御、燃料油タンク内の燃料油の液位の監視その他の燃料油の注油のために必要な制御を行えるものであること。

(2) 遠隔制御を行う場所において、燃料油の液面が限界液位に達したことを知らせる警報を発するものであること。

(関連規則)

船舶検査心得

3.0 (遠隔制御燃料油注油装置)

(a) 燃料油タンクの数が少なく(4個を標準とする。)、かつ、燃料油の注油を行う際に操作が必要な弁の数が少ない(4個を標準とする。)船舶であって、当該タンク及び弁の配置により遠隔制御によらないで燃料油の注油が行えるものに備え付ける遠隔制御燃料油注油装置については、第1号の規定(弁の制御に係る部分に限る。)は適用しない。

(b) 「その他の燃料油の注油のために必要な制御」とは、船内のポンプにより燃料油を注油する船舶にあっては当該ポンプの回転数の制御をいう。

(自動記録装置)

第4条 主機の運転状態を自動的に記録する装置は、当該主機の潤滑油圧力、冷却水温度その他の運転状態を確認するために必要な情報が記録できるものでなければならない。

 

 

 

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