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(1) 非常の際に付近の他の船舶又は航空機のレーダーに対し有効かつ確実に応答することができるものであること。

(2) 非常の際に未熟練者でも使用することができること。

(3) レーダーに応答したことを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること。

(4) 待機状態であることが表示できるものであること。

(5) 水密であり、かつ、20メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。

(6) 水上に浮くことができ、かつ、浮揚性の索が取り付けられたものであること。(救命艇等と一体となって備え付けられている場合を除く。)

(7) 96時間の待機状態を続けた後、8時間以上連続して応答することができるものであること。

(8) 第8条第4号並びに第39条第4号、第7号及び第10号に掲げる要件

(関連規則)

船舶検査心得

40.0

(a) 39.0(a)は、レーダー・トランスポンダーについて準用する。

(b) 第1号の「有効かつ確実に応答することができるもの」とは、次に掲げる要件に適合するものをいう。

(1) 少なくとも10海里以内の高さ15mの航海用レーダーに対し、応答できること。

(2) 少なくとも30海里以内の高さ3,000フィート、最高出力10キロワットの航空機レーダーに対し、応答できること。

(3) −20℃から55℃までの周囲温度において作動できること。

(4) 救命艇又は救命いかだに備え付けられた場合の空中線高さは、海面から1m以上であること。

(c) 第5号の「水密」の規定については、39.0(c)を準用する。

(d) 8.0(a)は、第8号により引用される第8条第4号の規定の適用について準用する。

(持運び式双方向無線電話装置)

第41条 持運び式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 非常の際に救命艇相互間、船舶と救命艇との間等で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。

 

 

 

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