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船舶検査心得(危険物船舶運送及び貯蔵規則)

 

附属書〔1〕液化ガスばら積船の電気的危険場所及び当該危険場所における電気設備の要件ガス危険区域において使用が認められる本質安全防爆構造以外の電気設備は、次表の「ガス危険区域」の欄に掲げる場所に応じ同表の「ガス危険区域において使用が認められる本質安全防爆構造以外の電気設備」の欄に掲げるものとする。この場合において、電気設備の備え付けに当たっては、同表の「備考」の欄に掲げるところによること。

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