ここで、A1水域とは、海岸局との間でVHF無線電話で通話ができ、かつ、海岸局に対してVHFデジタル選択呼出装置による遭難呼出しの送信ができる水域である。(約25海里の水域)
日本においてはA1水域の具体的な水域は定められない。また、国外の水域についてはSOLAS条約に加盟している当該国の政府がこれを定めることとなっている。
A2水域とは、海岸局との間でMF無線電話で通話ができ、かつ海岸局に対してMFデジタル選択呼出装置による遭難呼出しの送信ができる水域である。(約150海里の水域)
具体的な水域は、平成5年10月28日付けの運輸省告示で示されている。また、国外の水域についてはSOLAS条約に加盟している当該国の政府がこれを定めることとなっている。
A3水域とは、インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話により、海岸地球局と通話を行うことができる水域である。(約北緯75度から南緯75度までの水域)
具体的な水域は平成4年1月28日付けの運輸省告示で示されている。
A4水域とは、A1水域、A2水域及びA3水域以外の水域(主に極地)をいう。
GMDSS設備の搭載要件及び導入スケジュールについては「資格更新研修用テキスト(弱電用)」を参照のこと。
(船舶設備規程の一部改定に伴う経過措置)
第2条 1.〜4. (略)
5. 平成7年現存船(国際航海に従事しない総トン数300トン以上500トン未満のものに限る。)については、新規程146条の12(航海用レーダーの備付け)の規定にかかわらず、第1条による改正前の船舶設備規程(以下「旧規程」という。)の規程の例により施設することができる。
6.〜9. (略)
10. 平成7年現存船については、新規程第299条(非常電源)(同条第2項第5号から第9号までに掲げる設備に係る規定に限る。)及び第300条(非常電源)(第299条第2項第5号から第9号までに掲げる設備に係る規定に限る。)の規定は、適用しない。
11.〜12. (略)