(b) 第3号の可視警報は、2系統を共用したものではないこと。
(制御系統)
第141条 動力による操だ装置の制御系統は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 船橋(操だ機室を有する船舶にあっては、船橋及び操だ機室)において操作することができるものであること。
(2) 船橋から作動を開始することができるものであること。
(3) 操だ機室を有する船舶にあっては、船橋から操作する制御系統を操だ装置から切り離すための装置を操だ機室に備えたものであること。
(4) 電気式のものにあっては、給電が停止したときに、船橋に可視可聴の警報を発する警報装置を備えたものであること。
(5) 外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)に備える2の独立した制御系統の管又は電路は、相互にできる限り離れた位置に設置されたものであること。
(関連規則)
船舶検査心得
141.0 (制御系統)
(a) 総トン数10,000トン以上の船舶にあっては、2の制御系統ともフォロー・アップ方式であること。ただし、総トン数500トン以上10,000トン未満の船舶にあっては、1の制御系統のみをフォロー・アップ方式として差し支えない。
(b) 2の制御系統が要求される操舵装置の制御系統用の油タンクは、2個備えられていること。
(c) 第1号及び第3号の「操だ機室を有する船舶」については、136.2(a)を準用する。
(d) 第4号の可視可聴警報は、2系統共用のものとして差し支えない。
(代替動力源)
第142条 だ柄との接合部のだ頭材の径が230ミリメートルを超えるかじを備える外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、次に掲げる要件に適合する操だ装置の代替動力源を備えなければならない。
(1) 非常電源又は操だ機室に備える専用の動力源であること。
(2) 第136条第2項第2号に規定する操だ能力を維持するために必要な動力を動力装置及びこれに係る制御系統に10分間(総トン数10,000トン以上の船舶にあっては、30分間)以上供給することができるものであること。