注:* 受渡し当事者間の協定による。
(排気用のダクト内の電気機械及び電気器具)
第302条の13 車両甲板区域内の閉囲された場所からの排気用のダクト内に設ける電気機械及び電気器具は、防爆型のものでなければならない。
(準用)
第302条の14 第302条の7の規定は、車両甲板区域内の閉囲された場所及び当該場所からの排気用のダクト内に布設する電路について準用する。
(関連規則)
NK規則
4.4 自走用の燃料をタンクに有する自動車を積載するための貨物倉及び同貨物倉の閉囲された隣接区画等
4.4.1 閉囲された貨物倉等の電気設備
−1. 燃料タンクに燃料油を搭載した自動車を積載する閉囲された貨物倉等の電気設備は、本4.4.1によらなければならない。
−2. 電気設備は、該当する爆発性混合気中における使用に適した構造のものでなければならない。
−3. 車両のための甲板及び台甲板上450mmを超える位置に設ける電気機器は−2.に規定する電気機器の代替として、火花の漏れを防ぐように囲われ、かつ、保護されたものとすることができる。この場合、電気機器は、車両が積載されているとき、少なくとも毎時10回の割合で当該貨物倉の連続換気を行えるように設計された通風装置が運転されることが使用条件となるように装備しなければならない。なお、ガソリン蒸気等を下方に放散させるのに十分な大きさの開口を有する台甲板は、この規定の適用上、台甲板が設けられていないものとみなして差し支えない。