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(c) 機関室は、本項ただし書の「爆発を防止するための適当な措置を施した給気式通風装置により十分換気されている場所」として取り扱って差し支えない。

302-10.2

(a) JIS C 0903「一般用電気機器の防爆構造通則」(※)のうち耐圧防爆構造に関する規格に適合するものであって、制御装置が安全場所に設けてある場合については、本項ただし書による管海官庁の承認を受けたものとして取り扱って差し支えない。

(※JIS C 0930-93電気機器の防爆構造通則、JIS F 8009-98船用防爆電気機器一般通則参照)

 

 

 

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