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(f) 第(31)号の「その他管海官庁が必要と認める設備」とは、第(18)号に規定するジャイロコンパスとは別にインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を有効に作動させるためにジャイロコンパスを船舶に備えた場合には当該ジャイロコンパスをいう。

299.3

(a) 「船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させるために十分な容量」とは、当該非常電源により30分以内に主機(複数の主機を有している場合はいずれか1の主機。(b)において同じ。)、主発電機及び主ボイラを運転状態に入ることができる状態にさせることをいう。

(b) 本項ただし書の「措置が講じられている場合」とは、手動により空気圧縮機を作動させ、又は非常用の空気圧縮機を作動させることにより、30分以内に主機、主発電機、主ボイラが運転状態には入ることができる場合とする。

299.4

(a) 「第(31)号に掲げる設備に対しては管海官庁が指示する時間」とは、36時間とする。

(b) 「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合の指示」については、次に掲げるところによること。

(1) 船灯のうち海上衝突予防法の規定により航行中の船舶が掲げなければならない船灯については、3時間として差し支えない。

(2) 信号灯、汽笛、第297条の警報装置及び手動火災警報装置については、連続で30分間とする。

(3) 総トン数5,000トン未満の船舶に備える第2項第(16)号の航海用レーダーについては3時間とする。

(4) 総トン数5,000トン未満の船舶に備える第2項第(17)から第(23)号に掲げる設備については0時間とする。

(5) 第2項第(23)号の舵角指示器への給電時間については、第142条第(2)号に定める時間として差し支えない。

(6) 短時間の航海に定期的に従事する船舶にあっては、36時間の給電時間は、航海時間に応じて12時間まで減じて差し支えない。(ただし、(1)から(5)まで及び第2項第(1)号に掲げるものを除く。)。この場合においては、資料を添えて首席船舶検査官まで伺い出ること。

第300条 外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船には、次の各号のいずれかの非常電源であって独立のものを備えなければならない。

 

 

 

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