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(電気放熱器)

第294条 国際航海に従事する船舶(総トン数500トン未満の船舶であって旅客船以外のもの及び総トン数500トン以上の漁船を除く。)又は国際航海に従事しない旅客船に備え付ける電気放熱器は、固定しなければならない。この場合において、当該電気放熱器は、衣服、カーテンその他の類似の材料をこがし、又は燃えさせるおそれがある状態で露出している放熱線が取り付けられているものであってはならない。

(関連規則)

NK規則

2.15 電熱器及び調理器

2.15.1 構造

−1. 電熱素子は、適切に保護されたものでなければならない。

−2. 暖房用電熱器は、火災の危険を最小にする構造とし、電熱素子からの熱によって衣類、カーテン、寝具その他類似の可燃物を焦がしたり着火させたりするおそれのないものでなければならない。

2.15.2 据付け

暖房用電熱器は、甲板、隔壁及びその他周囲の部品を過度に熱することがないように固定設置しなければならない。

 

第4節 通信及び信号設備(第295条〜298条)

 

(電路電圧)

第295条 船内通信及び信号設備の電路電圧は、直流にあっては220ボルト、交流にあっては120ボルト以下でなければならない。

(電路による電圧降下)

第296条 船内通信及び信号設備の電路による電圧降下は、定格電圧24ボルト以下のものにあっては10パーセント、定格電圧24ボルトをこえるものにあっては5パーセント以下でなければならない。

(中央制御場所)

第296条の2 船舶防火構造規則第56条の中央制御場所に配置する同条各号に掲げる設備は、主電源からの給電が停止した場合には、非常電源から自動的に給電することができるものでなければならない。

 

 

 

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