第4章 電路
第1節 電線(第235条〜238条)
(ケーブル及びキャブタイヤケーブル)
第235条 船内の給電路には、配電工事にあってはケーブルを、小型電気器具以外の移動式電気器具にあってはキャブタイヤケーブルを使用しなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
235.1 (ケーブル及びキャブタイヤケーブル)
(a) 小形電気器具には、コードを使用しても差し支えない。
第236条 ケーブルは、難燃性のものでなければならない。ただし、管海官庁がその用途を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りではない。
2. ケーブルの耐電圧特性その他の特性は、管海官庁が適当と認めるものでなければならない。
第237条 削除
(関連規則)
1. 舶検第25号(53.1.20)
日立電線(株)製配電盤及び制御盤用耐熱難燃可撓架橋ポリエチレン絶縁電線(600VSCP)及び同単心ビニル絶縁電線(600V、ULスタイル1015)の使用について
昭和52年11月11日関舶査第154号をもって伺い出のあった標記については、下記留意のうえ伺い出のとおり使用を認めて差し支えない。
記
単心ビニル絶縁電線(600VULスタイル1015)は、250V以下の操作回路及びメーター回路であって屈曲を受けるおそれがない回路に使用すること。
2. 舶検第165号(55.12.9)
藤倉電線株式会社製660V配電盤及び制御機器用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線(660V-FT-SXP)は使用して差し支えない。
3. 海検第51号(63.5.20)
三菱電線工業(株)製のJISC3410に制定されていない船用電線の使用について、神船査第105号(昭和63年4月19日付け)をもって伺い出のあった下記電線については、伺い出のとおり承認して差し支えない。