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第3章 配電設備

 

第1節 配電盤(第211条〜225条)

 

(配置)

第211条 配電盤は、取扱者が危険なく、かつ、容易にその前面及び後面に近寄り得るよう配置され、かつ、その上面、側面及び後面を適当に保護したものでなければならない。

第211条の2 外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)の主配電盤は、主発電室(2以上の主発電室がある場合には、いずれか1の主発電室。以下この条において同じ。)と同一の場所に設置しなければならない。ただし、電路の保護等管海官庁が適当と認める措置が講じられている場合は、主発電室と隣接する場所に設置することができる。

(関連規則)

船舶検査心得

211.1 (配置)

(a) 原則として配電盤の前面及び後面を十分広くとり、取扱者が近寄ることができるようにすることが望ましいが、長さ50m未満の小型船舶にあっては、扉式にするか、或いは簡単な組立て式にして修理点検ができるようにすることで足りる。

211-2.0

(a) 「主配電盤」とは、発電機盤及び給電盤(100V以下の給電盤を除く。)をいう。

(b) 発電機及び主配電盤は、当該装置間のケーブルを含め、当該装置の設置場所以外の場所における火災の影響を受けないように設置されていること。

(c) メーター、自動遮断機の制御装置、同期検定装置等の一部の制御装置は、主発電室及びこれと隣接する場所以外の場所に設置して差し支えない。ただし、当該制御装置が故障した場合に、主配電盤において当該制御を行うことができなければならない。

(d) 「電路の保護等管海官庁が適当と認める措置」とは、主発電機(主電源を構成する発電設備をいう。)から主配電盤までの電路が、主発電機及び主配電盤を設置する場所以外の場所の火災の影響を受けないようにするための措置であり、少なくともA60級の防火壁と同等以上の防熱を施したものとする。

(取扱者の保護)

第212条 配電盤の前後の床面には絶縁性敷物又は木製格子を設け、かつ、その前面には手すりを設けなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。

 

 

 

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