(誘導絶縁耐力)
第208条 変圧器は、100ヘルツ以上500ヘルツ以下の正弦波に近い交流電圧で、巻線に定格電圧の2倍の電圧を誘起させた場合に、次の算式により算定した時間(15秒未満の場合には15秒、60秒をこえる場合には60秒とする。)中これに耐えるものでなければならない。

(短絡電流に対する耐力)
第209条 インピーダンス電圧が4パーセント以上の変圧器は、次に掲げる時間中支障なく短絡電流に耐えるものでなければならない。

2. インピーダンス電圧が4パーセント未満の変圧器は、定格電流の25倍の電流に2秒間支障なく耐えるものでなければならない。
(電圧変動率)
第210条 変圧器の電圧変動率は、力率100パーセントの定格負荷において5パーセントをこえてはならない。
(関連規則)
NK規則
2.10 動力及び照明用変圧器
2.10.1 適用
単相1kVA以上、三相5kVA以上の変圧器は、本2.10の規定による。
2.10.2 構造
−1. 居住区画に装備する変圧器は、乾式自冷式のものでなければならない。なお、機関区域に装備する変圧器は、油入自冷式のものでもよい。
−2. 電動機始動用の変圧器を除き、変圧器の一次巻線と二次巻線は、完全に絶縁しておかなければならない。
−3. 10kVA以上の油入変圧器には、油面計及び排油装置を備えなければならない。また、75kVA以上の油入変圧器には、温度計をも備えなければならない。
−4. 変圧器は、使用中に最大短絡電流を通じても、2秒間支障なくこれに耐えなければならない。