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(1) 蒸気タービン直結発電機 定格速度の115パーセント

(2) 内燃機関直結発電機 定格速度の120パーセント

(3) その他の発電機 定格速度の125パーセント

(関連規則)

NK規則

2.4.7 過速度耐力

回転機は、つぎに規定する過速度試験を行い、2分間これに耐えなければならない。

発電機:

タービンにより駆動されるもの:定格速度の115%

内燃機関により駆動されるもの:定格速度の120%

その他のもの:定格速度の125%

電動機:

分巻電動機:定格速度の125%

直巻電動機:定格速度の200%

複巻電動機:無負荷速度の125%

同期電動機:同期速度の125%

誘導電動機:同期速度の125%

(整流)

第193条 直流発電機は、界磁調整器を定格出力、定格電圧、定格回転数に相当する値に調整し、その調整値及びブラシの位置を変更しないで、連続定格のものにあっては定格電流の150パーセント以内、短時間定格のものにあっては定格電流以下において、有害な火花を生じないものでなければならない。

(関連規則)

船舶検査心得

193.1 (整流)

(a) 有害な火花については、JECに規定する火花程度を参考にして判定すること。

(絶縁抵抗)

第194条 発電機の絶縁抵抗は、次の算式を満足するものでなければならない。

 

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