2.4.4 温度上昇限度の修正 −1. 空気冷却器を備えて強制冷却する回転機の温度上昇は、冷却器の入口における冷却水の温度が32℃以下のときは、表H2.2の値より13℃高くとることができる。 −2. 基準周囲温度が45℃を超える場合には、温度上昇限度は、表H2.2の値よりその差だけ低減する。 −3. 基準周囲温度が45℃以下の場合には、温度上昇限度は、表H2.2の値よりその差だけ高くとることができる。この場合、基準周囲温度は、40℃未満とすることはできない。
2.4.4 温度上昇限度の修正
−1. 空気冷却器を備えて強制冷却する回転機の温度上昇は、冷却器の入口における冷却水の温度が32℃以下のときは、表H2.2の値より13℃高くとることができる。
−2. 基準周囲温度が45℃を超える場合には、温度上昇限度は、表H2.2の値よりその差だけ低減する。
−3. 基準周囲温度が45℃以下の場合には、温度上昇限度は、表H2.2の値よりその差だけ高くとることができる。この場合、基準周囲温度は、40℃未満とすることはできない。
表H2.2 回転機の温度上昇限度(℃)
(備考)1. 全閉形回転機の項1、2及び3Aを温度計法で測定する場合は、表の数値より5℃高い温度とする。 2. 誘導機の項1及び項2は温度計法によらないこと。 3. 整流子又はスリップリングに高級な絶縁物が使ってあってもこれに極めて近接した巻線部分に低級な絶縁物のある場合には、低級な絶縁物に対する温度上昇限度による。
(備考)1. 全閉形回転機の項1、2及び3Aを温度計法で測定する場合は、表の数値より5℃高い温度とする。
2. 誘導機の項1及び項2は温度計法によらないこと。
3. 整流子又はスリップリングに高級な絶縁物が使ってあってもこれに極めて近接した巻線部分に低級な絶縁物のある場合には、低級な絶縁物に対する温度上昇限度による。
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