(ハ) 一般電路
上記を除くすべての電路
(ii) 電路の分離
電路の分離は次によることが望ましい。
1] 敏感電路と妨害電路を平行に布設する場合は、それら相互の間隔は、可能な限り500mm以上とし、少なくとも250mm以上離すこと。
2] 敏感電路と妨害電路を250mm未満の間隔で平行に布設しなければな らない場合には、その近接布設長は5m以下とすること。
3] 敏感電路は、一般電路から50mm以上離すか又はシールド付きの電線を使用する。
4] 敏感電路と妨害電路を交差させる場合は、直交させるか又は200mm以上の間隔をとって交差させること。
5] 敏感電路と妨害電路とを同一の多心ケーブルに収めてはならない。
(iii) 電路の遮へい
1] 電路の分離をしても効果のない場合や何等かの理由で分離することができない場合は、適当な遮へいを施して妨害を低減させること。
2] 電路の遮へいは、接地された金属隔壁若しくは金属コンジットによるか又は適当な遮へい付きケーブルによること。
(iv) 電線のよじり(ツイスト)
1] 特に低レベル信号を伝送する敏感電路は、より線(ツイストケーブル)を用い、全長にわたって遮へいされることが望ましい。
2] より線は、次の方法によることが望ましい。
・対称性に注意して均一によじる。
・よりのピッチは約50mm以下とする。
(v) ケーブルの接地
ケーブルの遮へいの接地は、原則として次の方法による。
1] 敏感電路で特に低レベル信号を伝送する電路の遮へいは、一端のみを接地し、この遮へいを信号の経路として使ってはならない。また、この遮へいが途中で船体と接地しないように絶縁被覆を施した遮へい付きケーブルを用いることが望ましい。