VHF無線設備の遠隔制御装置を2台以上装備する場合は、船橋に設置するものは使用を優先するものとし、各制御装置で他の制御装置が使用中の表示ができVHF DSCについては、通常操船する場所より送信、受信が可能でなければならない。(チャンネル70)
(c) 衛星通信装置
(i) インマルサットA又はB
イ. 構成
○インマルサットメインユニット
○テレックス端末(ビデオ端末、プリンタ)
電話機
○ファックス装置(最近は装備される場合が多い)
○AC/DC電源ユニット
(主装置とした場合、主・補助電源の無停電切り替え用)
ロ. 配置
1] 本装置については、通常操船する場所より通信が可能なこと。すなわち、本装置の制御器を通常操船する場所に装備する必要がある。
2] 本装置は、MF/HF送受信機と近接した区画に装備される。このような場合は相互妨害を避けるため、次のガイドラインに従って装備する。
1) メインユニット、テレックス端末、プリンタ及び電話機をMF/HF空中線フィーダーから25m以上離して装備する。
2) メインユニット、テレックス端末、プリンタのアース端子を隔壁又は甲板に銅テープで接続する。
3) テレックス端末、プリンタ及び電話機の接続ケーブルをMF/HF空中線フィーダーから25m以上離して装備する。
(iii) インマルサットC
イ. 構成
○インマルサットメインユニット(インマルサットC)
○テレックス端末(ビデオ端末、プリンタ)
○AC/DC電源ユニット(主・補助電源の無停電切り替え)