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3・3・1 機器の区画配置

これまで、条約船及び非条約船においては、無線室を操舵室の近傍に設け、基本的に無線関係の設備は、ほとんど無線室内に装備され、その操作も専門の無線従事者が行う形のものであった。

GMDSSにおいては、その機器は通常操船する場所に配置することが基本となっているので、特別に無線室を配置する必要はなくなっている。

機器区画の配置に関しては、使用者(船主、運用者など)の意見、要求内容を聴取する必要もあるが、考えられる操舵室配置は、次のようなものとなる。

 

(1) 操舵室に無線区画を配置

操舵室に全く壁の無い無線区画を配置し、その区画に無線関係の機器を配置する方法。

 

(2) 操舵室に壁のある無線区画を配置

操舵室に壁のある無線区画を配置し、ここに集中的に無線関係の機器を配置する方法。この場合、その無線区画が配置面で"通常操船する場所"(1)に含めることができるか否かが重要で、壁が存在しても通常当直を行う場所との一体感が保てる場合は(4)(と同様の扱いとなる。一体感が保てない場合は、(4)と同様の扱いとなるので、構造上の理由などで壁のある無線区画を操舵室に配置する場合は注意が必要である。

(1)“通常操船する場所”の範囲について、船舶検査心得等では「航海船橋内の操舵室及び当該室と隔壁(明らかに部屋を構成するように設けられた壁を含む)で区切られていない海図室等の区域」も含まれるとしている。

 

(3) 操舵室に、無線制御器区画及び無線(電気)機器室を配置

操舵室に壁の無い無線制御器の区画を配置するが、送受信機などは無線機器室に配置する方法。

 

(4) 無線室を配置

操舵室内の航海関連機器と無線機器の相互の電磁的干渉を避けるため、また一般通信業務の便を考慮して、別に無線通信用の部屋を設け、無線機器をここに設置する場合がある。

この場合には、“通常操船する場所”に最低、次の機能を確保する必要がある。

1] その船舶が搭載しなければならないVHF、MF/HF、インマルサット無線設備による遭難呼出しの無休聴守

2] その船舶に要求されるナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、直接印刷電信による海上安全情報(MSI)の聴守

 

 

 

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