注. SOLAS第IV章13規則/船舶設備規程第301条の2の2で規程される装置については、AC、DCの2重給電とする。 (本図のようにAC/DC突き合わせとしてもよい)
注. SOLAS第IV章13規則/船舶設備規程第301条の2の2で規程される装置については、AC、DCの2重給電とする。
(本図のようにAC/DC突き合わせとしてもよい)
図3・2 無線用配電図
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