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3・2・2 機器構成例

条約船の場合の機器構成の実例としてA1〜A3水域を航行する総トン数500トン以上の貨物船の場合について以下に示す。

 

(1) A1〜A3水域を航行する総トン数 500トン以上の条約船における義務設備は、前項3・2・1の表3・1(2/4) を適用することとなる。

この表で、(1)の無線設備にインマルサットA又はBを適用した場合、現在インマルサットA又はBを蓄電池で駆動するには、空中線方位の安定化のためのジャイロコンパスにも蓄電池で給電しなければならない。国産のジャイロコンパスでは直流給電を標準としておらず、インバータの追加、さらに無停電切替えが望ましいので、非常用又は一時つなぎの蓄電池の容量もジャイロへの給電の追加で大きなものとなる。また、併せてインマルサット自体も直流給電を標準としていない。これらの理由で一般には表3・1(2/4)(1)の中の2]でインマルサットCを採用するか、同表(1)の1]の構成で適用されることが多い。

この場合、義務装備機器は、次のとおりとなる。

(i) 送信設備及び受信設備の機器

1] MF/HF無線設備(電話+直接印刷電信+DSC+DSC聴守装置)〔又はインマルサット直接印刷電信(インマルサットC)及びMF(無線電話、DSC、DSC聴守装置)〕 1台

2] VHF無線設備(電話+DSC+DSC聴守装置) 1台

(ii) 船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器

1] ナブテックス受信機 1台

2] 高機能グループ呼出受信機 1台

(iii) 遭難信号自動通報設備の機器

1] EPIRB 1台(船橋に整備するか船橋より遠隔操作)

2] レーダー・トランスポンダー  2台(総トン数500トン以上の貨物船)

(iv) その他の機器

持運び式双方向無線電話装置  3台(総トン数500トン以上の貨物船)

 

(2) 保守方法の選択

3・2・1(3)項(b)に示した保守方法の選択は船主又は運用者の要求に従う必要があるが、一般には設備の二重化と陸上保守の2つを選択する場合が多いようである。

もちろん、一定の資格のある無線従事者が乗船する場合においては、海上保守が選択される可能性もあるが、長期的に考えると、保守要員の確保等の問題もあり、後になって設備の二重化を選択される可能性もある。

 

 

 

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