また、前項(4)に示すとおり、無線設備を操作する場所の照明が、主電源、非常電源及び予備の独立の電源より給電の必要があるため、一般にこれの給電も補助電源より行う。
補助電源容量の算出方法は、次に示す式で計算する。
供給すべき電気的負荷=送信に必要な電流消費量×1/2
+受信に必要な電流消費量
+その他の負荷の電流消費量
無線設備の照明用の電流消費量は、その他の負荷として計上する。
補助電源容量の算出には、同時作動を要求される設備を考慮の上、計上するが、HF無線設備、MF無線設備などを同時に給電する必要はない。
(6) 陸上保守、船上保守等の承認手続きについて
従来から船舶の無線局を開設するための申請手続きは事前に郵政省へ行ってきたが、GMDSSの適用に伴い郵政省とともに各地方運輸局(地方海運支局)へも関係書類を事前に提出することとなっている。
提出する資料は下記のとおりである。
1] 保守等承認申請書
2] 保守等の対象となる設備の一覧表
3] 保守を行う場合の内容
4] 設備の点検項目及び点検期間
5] 点検結果の記録用紙及び保管方法
6] 陸上保守の代理店
7] 保守事業者の能力をしめす書類
上記の書類を準備し地方運輸局(又は海運支局)への申請手続きは申請者又は海事代理士が行う。
(7) NK船級の船舶にあっては、工事の着手に先立ち関係書類を事前審査用としてNK材料艤装部へ提出し承認を得なければならない。
提出書類(各3部)
1] 日本籍船の場合、安全設備規則により次に掲げる図面及び書類を提出する。
a) 航海用設備図(昼間信号灯、磁気コンパス(羅盆を含む)、ジャイロコンパス、航海用レーダー、自動衝突予防援助装置、音響測深機、船速距離計、舵角指示器、プロペラ回転数表示器、プロペラ回転方向(可変ピッチプロペラにあっては、そのピッチ)表示器、回頭角速度計、無線方位測定機(免除を受ける場合は代替えの衛星航法装置)の数量及び要目を示したもの)