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すなわち条約船において、A3水域以上を航行範囲とするものについては3つの保守方法のうち、2つを適用する必要がある。

その他の船舶については、3つの保守方法のうちいずれか1つを適用すればよい。

また国際航海に従事しない船舶(A2、A1水域のみ)で沿海区域(限定沿海区域を超えて航行する長距離カーフェリーを除く。)、平水区域を航行区域とするもの、前記の船舶以外のもので 20G/T未満のもの(旅客船は除く。)、等については、これらの保守方法を適用しない。

 

(4) 無線設備操作場所の照明設備

無線設備を操作する場所には、固定式の有効な照明装置を装備する必要がある。

この照明設備は、常用電源(主電源)及び非常電源のほか、予備の独立の電源(補助電源)から給電できるものでなければならない。

 

(5) 電源

GMDSS設備用電源として、主電源及び非常電源の設備を要求される船舶等においては、非常電源、さらにそれらが故障の際に設備に給電するための補助電源の設備が必要である。

 

(a) 主電源

主電源設備は、船内の電気利用設備に必要かつ、十分な電力の供給が可能なよう計画されなければならない。

 

(b) 非常電源

主電源が故障の場合、必要な設備に対して給電するための電源である。

非常用電源の設備対象となる船舶及び給電時間は次のとおりである。

 

国際航海に従事する旅客船…36時間

国際航海に従事する総トン数 500トン以上の非旅客船…18時間

遠洋又は近海区域を航行区域とする旅客船…18時間

遠洋又は近海区域を航行区域とする総トン数

500トン以上の非旅客船…18時間

国際航海に従事する総トン数 500トン以上の漁船…18時間

 

ただし、管海官庁が差し支えないと認めた場合は軽減できる。

非常電源による給電を要求される無線設備の適用範囲は以下のとおりである。

 

 

 

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