b. 施設を免除される船舶(要許可)
1] 臨時に短期間無線電信等の施設の適用を受けることとなる船舶
2] 距離の短い航路(3海里程度)のみを航行する船舶
3] 母船の周辺のみを航行する船舶
4] 非自航船であって危険物ばら積船及び特殊船
5] 無線電信等を施設することが構造上困難又は不適当な船舶(潜水船、水中翼船、エアクッション艇その他特殊構造船)
6] 代替の有効な通信設備を有する船舶
例えばパーソナル無線、マリンホーン(全国漁業無線協会が開設している携帯局の無線電話であって、400MHzで運用するもの。)、トランシーバー等のカバーエリア内を航行する船舶(陸上において常に呼出しを受けることができる場合。)
(2) 無線設備の搭載要件
GMDSS設備の搭載要件については、船舶の種類(条約船、非条約船)、航行水域(A4〜A1)等の条件によりその内容が異なる。表3・1及び表3・2は、それら搭載要件の内容を示したものである。